銃砲刀剣類所持等取締法
独り言
2009年1月5日より一部改正された銃砲刀剣類所持等取締法が施行されました。
今回の改正によりダガーナイフ(両刃の刃物)の所持が禁じられ、
認知期間である7月4日までに、所有している者は処分しなければなりません。
たいていの人には無縁な法律だと思いますが、
実はナイフコレクターの私には無視出来ない改正でした。
ダガーナイフいっぱい持ってるのよ。(^^;
善良な市民の義務として届けねばと、警察署に行って参りました。
ダガーナイフ4本と、刃渡り30cmのマチェット。ちなみに総額6万円也。
さすがに抜き身では持って行けないので、みかん箱に入れて持参しました。
警察署の待合室は自動車免許更新受付待ちの皆さんで一杯。
ここで奇声上げてみかん箱からナイフ取り出したら、たぶん人生終わるな。
生活安全課にお邪魔して処分願いをしましたら、なぜか皆さん目が点。
中の一人が「あー、あったね。そういえば。」って、おい!(^^;
えーと、書類どこだっけ? これどう書くの? マチェットは対象外ぢゃね?
と、しばらくやりとりしているのをぽけ〜っと観ている私。
もしかして、市内第一号なのか俺?
てんやわんやで5人くらいの人が対応してくれました。(^^;
住所氏名、電話番号、ナイフの名称と形状(刃渡りとか)、購入日付、
購入した店舗名、店の住所・電話番号を自分で書類に記入します。
判子も必要なのですが、忘れた人は指紋捺印でも大丈夫です。
数にもよりますが、私は1時間ほど掛かりました。
ちょっと残念なのですが、いたしかたありません。
もっともマチェットやダガーナイフは実用性に乏しいので、
処分する良い機会だったかもしれません。
自分が持っている中で一番使えるのが刃渡り3cmの折りたたみ小型ナイフでしょうか。
結構便利なので、いつも携帯しています。
もし、魔王を倒して不必要になった両刃の聖剣等がご家庭にありましたら、
認知期間中に最寄りの警察署へ届けましょう。(^^
今回の改正によりダガーナイフ(両刃の刃物)の所持が禁じられ、
認知期間である7月4日までに、所有している者は処分しなければなりません。
たいていの人には無縁な法律だと思いますが、
実はナイフコレクターの私には無視出来ない改正でした。
ダガーナイフいっぱい持ってるのよ。(^^;
善良な市民の義務として届けねばと、警察署に行って参りました。
ダガーナイフ4本と、刃渡り30cmのマチェット。ちなみに総額6万円也。
さすがに抜き身では持って行けないので、みかん箱に入れて持参しました。
警察署の待合室は自動車免許更新受付待ちの皆さんで一杯。
ここで奇声上げてみかん箱からナイフ取り出したら、たぶん人生終わるな。
生活安全課にお邪魔して処分願いをしましたら、なぜか皆さん目が点。
中の一人が「あー、あったね。そういえば。」って、おい!(^^;
えーと、書類どこだっけ? これどう書くの? マチェットは対象外ぢゃね?
と、しばらくやりとりしているのをぽけ〜っと観ている私。
もしかして、市内第一号なのか俺?
てんやわんやで5人くらいの人が対応してくれました。(^^;
住所氏名、電話番号、ナイフの名称と形状(刃渡りとか)、購入日付、
購入した店舗名、店の住所・電話番号を自分で書類に記入します。
判子も必要なのですが、忘れた人は指紋捺印でも大丈夫です。
数にもよりますが、私は1時間ほど掛かりました。
ちょっと残念なのですが、いたしかたありません。
もっともマチェットやダガーナイフは実用性に乏しいので、
処分する良い機会だったかもしれません。
自分が持っている中で一番使えるのが刃渡り3cmの折りたたみ小型ナイフでしょうか。
結構便利なので、いつも携帯しています。
もし、魔王を倒して不必要になった両刃の聖剣等がご家庭にありましたら、
認知期間中に最寄りの警察署へ届けましょう。(^^
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